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ウゴービと 保険診療

ウゴービの保険適用については、現時点で厳しい条件下でのみ適用が認められています。以下に、厚生労働省の基準に基づき、ウゴービの保険適用の条件を見出しと本文の形式でまとめます。

医療監修

肥満症・代謝疾患領域の医療情報について、 医療ガイドラインおよび医学論文を参考に編集しています。

本記事は肥満症治療に関する医療情報を提供するものです。 GLP-1受容体作動薬などの薬剤には副作用やリスクがあります。 治療効果には個人差があり、すべての方に同じ結果が得られるわけではありません。 詳細は医師にご相談ください。

公開日: 2024-04-01

最終更新日: 2026-03-18

医療監修日: 2026-03-18

投与対象となる患者の要件

BMI 27以上+関連疾患2つ以上、またはBMI 35以上の方が対象です。加えて6か月以上の生活習慣改善で効果不十分であることが条件です。

ウゴービが保険適用となるには、以下のすべての条件を満たす肥満症患者であることを確認する必要があります。

A. 肥満度と合併症の基準

最新の診療ガイドラインの診断基準に基づき、高血圧、脂質異常症または2型糖尿病のいずれか1つ以上の診断がなされ、かつ以下のいずれかを満たす必要があります。

  • ・BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害(例:耐糖能障害、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群など)を有する。
  • ・BMIが35kg/m2以上である。

B. 既存治療の実施と効果の基準

以下の適切な既存治療を、ウゴービを投与する施設において実施しても十分な効果が得られなかった患者であることが必要です。

  • ・適切な食事療法・運動療法に係る治療計画を作成し、その治療を6ヵ月以上実施していること。
  • ・食事療法に関して、この間に2ヵ月に1回以上の頻度で管理栄養士による栄養指導を受けていること。
  • ・合併している高血圧、脂質異常症、または2型糖尿病に対して、本剤で治療を始める前に薬物療法を含む適切な治療が行われていること

保険適用施設に求められる基準(施設要件)

処方には内科系専門医の常勤・管理栄養士による栄養指導体制・学会認定施設であることが施設要件として必要です。

ウゴービを保険診療で処方する医療機関には、以下の施設基準が求められます。

●標榜科

内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科、または糖尿病内科を標榜している保険医療機関であること。

●専門医の常勤

施設内に、以下の「医師要件」に掲げる各学会専門医のいずれかを有する常勤医師が1人以上所属し、本剤による治療に携われる体制が整っていること。

●栄養指導体制

常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設であること。

●教育研修施設

関連する学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設であること。

治療医に求められる臨床経験と専門医資格(医師要件)

担当医師は肥満症・関連疾患の5年以上の臨床経験と、指定学会の専門医資格が必要です。

ウゴービの保険適用治療を担当する医師は、以下の基準を満たす必要があります。

●臨床経験

医師免許取得後2年の初期研修を修了した後、高血圧、脂質異常症または2型糖尿病ならびに肥満症の診療に5年以上の臨床経験を有していること。または、医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常または2型糖尿病ならびに肥満症の臨床研修を行っていること。

●専門医資格

高血圧、脂質異常症または2型糖尿病を有する肥満症の診療に関連する以下のいずれかの学会の専門医を有していること。

  • ・日本循環器学会
  • ・日本糖尿病学会
  • ・日本内分泌学会
  • ・なお、日本肥満学会の専門医を有していることが望ましいとされています

参考文献

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